きっと一度は耳にしたことがある「日給制」「月給制」そして「日給月給制」。
転職をするとき、誰しもがお給料は必ずチェックすると思いますが、給料体系については意外と意識されていないのではないでしょうか?
実はこの給料体系によって欠勤・遅刻・早退をした場合に給与からその分が差し引かれるか否かに違いがあり、実際に支給される額が大きく変わる可能性があるのです。ここではその違いについて、詳しく見て行きましょう!
日給制
日給制とは、給与が1日いくらと決められており、働いた日数分の給与が支払われる制度です。会社が定めた休日や祝日の関係で、月によって働く日数が異なるので、給与の額も月ごとに変わります。
例)日給1万円の場合、18日勤務すれば18万円、21日勤務すれば21万円になるということです。
月給制
月給制とは、給与が1カ月いくらと定められている給与体系です。
なお月給制には、欠勤や遅刻、早退に対する控除方法の違いによって、1.日給月給制、2.月給日給制、3.完全月給制があります。
1.日給月給制
日給月給制とは、給与の月額があらかじめ決められており、欠勤・遅刻・早退をした場合はその分が差し引かれる給与体系です。この制度は、「働かなかった分は給与が発生しない」という「ノーワーク・ノーペイの原則」に基づいています。欠勤・遅刻・早退をした場合は働いていないわけですから、当然、日給月給制ではその分の給与が差し引かれるということです。休んだ(遅刻・早退を含む)日数によって給与が決まります。
また、資格手当、業務手当など、月単位で支払われる手当がある場合には、それも減給の対象に含まれます。
例)1日欠勤したら、「1日分の給与+対象となる手当の1日分相当額」が給与月額から差し引かれる
≪欠勤した場合の計算方法≫
例)月給(基本給)20万円、業務手当2万円、月間労働日数20日、1日の所定労働時間8時間の人が1カ月の間に2日欠勤した場合
給与から差し引かれる金額は、「時給×欠勤した時間(遅刻・早退の場合はその分の時間)」
時給は「日給(月給÷月間労働日数)÷1日の所定労働時間」で求められますから、このケースでは「22万円÷20日÷8時間」で1,375円
1日8時間労働で2日の欠勤ですから、欠勤時間は16時間となります。給与から差し引かれる金額は1,375円×16時間=2万2000円となります。
≪日給月給制のメリット≫
☆基本的に毎月決まった給与が支給されるので、自分の給料が把握しやすい
☆忙しい月に残業や休日出勤が多くなると、給与が増える場合もある
☆働いた日数に応じて給料が決まるため、休みが取りやすい
≪日給月給制のデメリット≫
●欠勤した分が給与から差し引かれるため、欠勤が多い月は給与が少なくなる
(ただし、有休を取得すれば給与を差し引かれることは原則ありません)
●会社によっては、残業代を支払ってもらえない場合がある
(残業代は、1日8時間、週40時間を超えて働いた場合に支払いが生じますが、会社側が残業にならないように調整する場合があります)
●会社によっては、ボーナスや福利厚生が整っていない場合がある
2. 月給日給制
月給日給制も、日給月給制と同じく、あらかじめ決められた月額があり、欠勤・遅刻・早退などをした場合はその分を減額する給与体系です。ただし、日給月給制とは異なり、手当は減給の対象に含まれません。
3.完全月給制
月給制のうち、欠勤や遅刻、早退があっても給与からその分が差し引かれず、毎月決められた給与が支払われるのが完全月給制です。主に管理職で採用される場合が多いようです。一般的に給与には「ノーワーク・ノーペイの原則」があります。しかし、完全月給制では、欠勤・遅刻・早退があった場合でも、「ノーワーク・ノーペイ」の原則に反して、その時間分の給与は差し引かれません。例えば、月給20万円の人が月に数日欠勤したとしても、その月の給与は20万円ということになります。
ただし、完全月給制の場合、本来であれば残業や休日出勤の割増賃金の対象となる分も含まれることになります。そのため、長時間労働を招く温床になっているのではないかと指摘する向きもあるようです。