地域包括支援センターとは?
2005年介護保険法に定められた機関として各市町村が主体となり全国各地に開設されてきました。
地域住民、主に高齢者の健康を保持し、安定した生活を送るために必要な援助を行うことを目的とした施設で、保健師(または経験を積んだ看護師)、社会福祉士、主任介護支援専門員等が配置されています。
具体的なサービス内容
地域包括支援センターが提供するサービスは大きく4つに分けることができます。
1.介護予防ケアマネジメント業務
→主に保健師が担当
介護予防ケアマネジメントは各高齢者の現時点における健康状態を確認した上で、以下のように適切な対応を行っています。
①現時点においては要介護状態ではないものの、今後介護を要する状態となる可能性がある要支援1・2の方を対象とした介護予防ケアマネジメントの実施
②現時点において要介護認定に満たないものの、今後要支援または要介護認定を受ける可能性がある方を対象とした介護予防プログラムの実施や市町村が実施している教室(運動機能向上や口腔機能向上など健康にまつわる)の紹介
③現時点において自立した生活が可能である方を対象に今後も長く自立した生活を送れるよう介護予防の自発的取り組みの促進、知識の普及・啓発
2.総合相談支援業務
→主に社会福祉士が担当
高齢者本人や、家族からの相談を幅広く受け付け、必要な制度や利用できる社会資源など紹介して問題解決にあたります。
3.権利擁護業務
→主に社会福祉士が担当
高齢者1人1人がもつ権利を守るための活動をしています。
例えば、判断能力が低下している高齢者が詐欺や不当な契約などの金銭トラブルに巻き込まないために成年後見制度を活用することでトラブルから未然に本人を守ったり、虐待被害にある高齢者の早期発見、対応を行います。これらは高齢者の尊厳が守られるために必要な活動です。
4.包括的、継続的ケアマネジメント支援業務
→主に主任介護支援専門員が担当
高齢者にとってより良いサービスが提供できるよう、またより生活しやすい地域となるよう地域ケア会議を実施すると共に、ケアマネジャーへの個別指導、相談支援や支援困難事例に対する助言等を行います。
地域包括支援センターと居宅介護支援事業所の違いは?
居宅介護支援事業所にも同じく社会福祉士や主任介護支援専門員等が配置されて、高齢者本人や家族からの相談を受けて支援を行っています。
そこで、地域包括支援センターと居宅介護支援事業所の違いが分かり辛いという方もいらっしゃるでしょう。
サービス内容として重複する領域もあるのですが、基本的に居宅介護支援事業所は介護認定を受けた高齢者に対して、現在のニーズを聞きとり必要な介護サービスを受けることができる事業所を紹介し、ケアプランを作成する機関です。
一方で、地域包括支援センターは、本人家族からの気軽な相談から地域住民による虐待可能性の通報に対してまで、幅広く地域住民をとりまく問題に対応している点が大きな違いと言えるでしょう。
例えば、地域包括支援センターは、“これから介護認定を受けてサービスを利用したいけれど、自分では要介護認定申請書の記入や市区町村役場に出向くことが難しいという方からの委託を受けて手続きを代行することもあり、現時点で介護認定を受けていない方へも相談支援を行う機会が多いです。
また、要介護認定申請書を提出し、審査を受けた者の要介護の認定がつかなかった要支援認定者、その他いずれにも認定もつかなかった非該当者(≒自立)に対して既に説明した通り、介護予防ケアマネジメントを行います。
これに対し、居宅介護支援事業所は要介護認定を受けた方からの依頼を受けてケアプランを作成し必要なサービスにつなげていくこと、つながったサービスが本人、家族のニーズを十分に満たしているか、過不足はないかを見守り適宜調整をかけながら定期的にケアプランの見直し、適切な介入を行うことが主な業務となります。