2022年10月から、法律の改正に伴い、アルバイトやパートなどの「短時間労働者」の健康保険や厚生年金保険の適用範囲が拡大されます。今回の記事では、どのような短時間労働者が適用になるのか紹介します。
◆2022年10月からの改正点について◆
法改正に伴い変更された適用となる要件は2点です。
①特定適用事務所のポイント・・・2022年10月1日からは従業員101人以上の勤め先でも当てはまります。
②短時間労働者として当てはまる要件・・・2022年10月1日からは雇用期間が2カ月超えて見込まれれば対象となります。
◆健康保険・厚生年金適用の4つの利点について◆
健康保険や厚生年金保険に加入すると、保険料の半分は会社が負担します。
残りの半分は給与から差し引かれています。手取りが減ってしまう事から、デメリットに感じる方もいるでしょう。
ここからは健康保険や厚生年金保険に加入することの利点を紹介します。
1.老齢年金が充実する
厚生年金に加入することで、老後は基礎年金が上乗せすることで報酬比例部分を受け取ることが可能です。
2.障害年金が充実する
国民健康保険と国民年金は1級・2級という重度の障害の方しか障害年金を受け取ることができません。
しかし、厚生年金だと3級の障害厚生年金や障害手当金を受け取ることが可能です。
3.遺族年金の充実する
遺族基礎年金に遺族厚生年金を上乗せし、受け取ることが可能です。
4.健康保険の充実する
病休期間中や産休期間中でも給与の3分の2が支給されます。
◆加入対象者について◆
ここからは加入対象者のことを解説していきます。
①1週間の所定労働時間が20時間以上
労働時間は残業時間を除き、労働契約上の週の所定労働時間のことをいいます。ただし、契約上、週の所定労働時間が20時間に満たなくても、実労働時間が2カ月連続で週20時間以上となり、今後も続くと見込まれる場合は3カ月目から保険加入の対象となります。
②雇用期間が1年以上見込まれること
雇用期間が定められていない、または雇用期間が1年未満であっても契約の更新が見込まれる場合は1年以上という条件を満たしているとされています。
③賃金が月額88,000円以上
賃金は、日給、時間給、週休を月間換算したものに各種の手当を足した額のことを指します。
※次にあげるような賃金に関しては、88,000円以上という要件からは除外されます。
・時間外労働、深夜労働、休日労働に対し支払われる賃金
・通勤手当や皆勤手当てなどの賃金
・賞与や臨時、結婚手当など期間ごとに支払われる賃金
④学生ではない
在学している労働者は対象外です。しかし学生でも下記の条件に該当する場合は、社会保険の被保険者の対象です。
・定時制の高等学校、もしくは大学の夜間学部に在学している
・休学中
・卒業見込証を持っており、卒業前に就職して卒業した後も同じ事業所で働き続ける予定がある。
◆短時間労働者の社会保険適用拡大に伴い企業がやることについて◆
①新たに被保険者となる労働者のことを理解する
社会保険の適用拡大に伴い、被保険者の対象外だった短時間労働者にも加入義務が生じる可能性があります。
2022年10月以降に特定適用事業所となる事業所については前述した4つの要件を満たす労働者を把握しましょう。
②従業員に説明を行う
適用拡大により新たに社会保険に加入する労働者に対し、説明を行う事も大切です。
社会保険そのものの説明や、社会保険の保険料を給与から天引きされることなどを伝える必要があります。
3.資格取得届の準備をする
労働者が社会保険に加入するためにも、企業が資格取得届を作成して日本年金機構に提出する必要があります。
適用拡大の対象となる事業所は前もって資格取得届を作成しておきたいですね。