介護職の求人をチェックする際、しっかりと確認しておくべき項目があります。
それは『手当』です。
介護業界には様々な手当が存在するため、より多くの手当を用意している施設などを希望しましょう。
手当が用意されていることで、モチベーションの維持や向上につながったり、単純に給与が増えてメリットになったりします。
今回は、介護業界でよくある手当をご紹介していきます。
■夜勤手当
介護職の夜勤では少人数で多くの業務を行うため、非常に責任が重くなっています。
2交代制であれば17~10時、3交代制であれば22~7時など、施設によって夜勤の時間帯が定められています。
そのうちの1時間は休憩時間としてあてられることが多いです。
2交代制の場合、勤務時間が長くなるため、1回で日勤2日分としてカウントされる上に夜勤手当がもらえます。
夜勤手当の相場は3,000~8,000円とされています。
■残業手当
日本では、法定労働時間が1日8時間または1週間で40時間と定められています。
残業手当は法定労働時間を超過して働いた場合に支払われる手当です。
時間外手当や超過勤務手当、残務手当と呼ばれることもあります。
支払われる金額については、通常の給与の25%割り増しした金額になっています。
介護業界では、緊急の対応があったり、介護業務以外にも多くの事務作業が発生したりするため、残業になることも少なくありません。
介護職への就職・転職を希望する際は、残業手当がしっかりと支給されるかチェックしておくのが大切です。
■通勤手当
施設によっては、通勤にかかる費用を支給してくれることがあり、それを通勤手当と言います。
バスや電車などの公共交通機関や自家用車での通勤はもちろん、自転車や徒歩での通勤でも支給される場合があります。
しかし、通勤手当の支給は義務ではないため、手当が出ない施設も少なくありません。
支給額についても定められていないので、費用を全負担してくれる施設もあれば1部だけの施設もあります。
支給方法としては現金が支給される方法と、定期券などの現物支給が挙げられます。
■休日手当・年末年始手当
◎休日手当
休日出勤手当とも呼ばれる手当で、法定休日に出勤した際に支給される手当です。
労働基準法では、「1週間に1回または4週間に4回」の休日を法定休日と定めています。
それ以上の労働が発生した場合、施設側は休日手当を支給しなければなりません。
休日手当には、法定休日に働いた時間すべてに割増賃金率で計算したものが支給されます。
計算方法は以下の通りです。
法定休日に働いた時間×(1時間あたりの基礎賃金×1.35)
◎年末年始手当
介護職は、年末年始に休みを取りづらい職種の1つです。
休日手当でご紹介した通り、年末年始が法定休日だった場合は、通常の賃金を1.35倍した金額が支給されます。
しかし、施設によっては独自に年末年始手当を用意し、通常の休日手当以上の割増賃金を設定している場合もあるのでチェックしてみると良いでしょう。
■資格手当
介護業界は、深刻な人手不足問題を抱えているため、資格を持っていなくても正社員採用を行っていることが多いです。
しかし、基礎的な知識や技術を持っていない人材を多く採用しても、根本的な解決にはなりません。
そこで用意されるのが資格手当です。
介護業界は、資格手当の支給を約束することで、知識や技術を身に付けた人材からの応募や資格取得をきっかけにステップアップする人材が増えると考え、資格手当を支給する施設が多いのです。
資格手当が支給される資格をいくつかご紹介します。
◎介護福祉士
国家資格である介護福祉士の資格を持っている場合、10,000円前後の手当が支給されることが多いです。
介護福祉士を取得するためには、介護福祉士実務者研修を修了しており、介護の実務経験を3年間以上積んでおく必要があります。
その他様々な条件があるため、取得するためには多くの努力が必要になるでしょう。
その分、資格手当を支給している施設も多いので、取得して損はない資格となっています。
◎介護支援専門員(ケアマネージャー)
ケアマネージャーとして勤務した場合に支給されることがあります。
しかし、ケアマネージャーの資格を持っているだけで、ケアマネージャーとして勤務していない場合は支給されないことも多いです。
施設によって支給額は異なりますが、ほとんどの施設が10,000~20,000円程度の支給額を設定しているようです。
ケアマネージャーの資格を持っている場合、努力次第では主任介護支援専門員や認定介護支援専門員も目指せます。
主任介護支援専門員や認定介護支援専門員になればさらに資格手当がアップする可能性が高いです。
■処遇改善手当
介護業界ならではの手当の1つで、介護職員処遇改善加算や介護職員等特定処遇改善加算といった介護報酬が処遇改善手当として支給されます。
介護職員処遇改善加算や介護職員等特定処遇改善加算は、定められた要件をクリアすることで上乗せされる介護報酬です。
施設に勤務しているものの、直接介護を行っていない職員に対しては支給されないため、注意が必要です。
支給対象とならないのは、栄養士や理学療法士、ケアマネージャーや管理者などとなっています。
■役職手当
役職手当は、役職を持っている職員に支給する手当です。
責任が重くなるほど高い手当が支給されるのが特徴ですが、役職手当の支給は法律で定められていないため、手当が用意されていない場合もあります。
基本的には主任以上の役職がつくと手当が支給されますが、モチベーション向上のためにマネージャーやリーダーなどに対して手当を支給している施設も存在します。
■勤続手当
勤続手当は、同じ施設に連続して務めている場合、勤務している期間に応じて支給します。
施設によって、5年毎だったり10年毎だったりと、支給されるタイミングが異なります。
現金を支給する施設もあれば、記念品やギフト、休暇などが勤続手当として付与されるなど、施設によって支給方法が異なるのも特徴です。
■能力手当
専門的な技術や能力を持っている場合に支給される手当です。
習熟度はもちろん、会社への貢献度も考慮されるため、モチベーションの維持や向上に役立っている手当でもあります。
能力を考慮して基本給を算定している場合は、能力手当はつかないことが多いです。
介護業界でよくある手当についてご紹介してきました。
介護業界ならではの手当があったり、努力次第でもらえる手当が増えたりするので、介護職へ就職・転職を考えている方はチェックしてみてください。
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