育児休業改定
2023.01.18掲載
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お知らせ

2022年4月1日から段階的に新しく変わった育休制度。育児介護休業法の改正により2022年4月、2022年10月、2023年4月の3段階に分けて施行されます。育児や介護・看護と仕事の両立が難しく、離職する労働者の背景をふまえ改正されました。

育児休業と聞くと「お休みできる期間は?」「夫婦で育休をちゃんと取得できるか不安」など、悩みも出てきそうですよね。いくつか改正のポイントはありますが、今回は特に夫婦共働き世帯や、これからお子さんを考えている方に知っていただきたい2つのポイントに注目しました。ぜひ最後までお読みください。

 2022年10月から施行されている育児休業の2つポイント

産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

育児休業の分割が可能

育児介護休業法とは

2022年から改正になった育児介護休業法とは、労働者の育児や介護・看護の両立を支える法律です。正式名称は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」といいます。

育児休業の定義・・・労働者が、原則としてその1歳に満たない子を養育するためにする休業

介護休業の定義・・・労働者が要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するためにする休業(厚生労働省、育児・介護休業法の概要より)

 育児介護休業法が改正された背景

持続可能で安心できる社会を作るため「就労」と「介護」の両立が重要といった厚生労働省の見解がありました。日本では育児、介護のために離職する方が多い傾向にあり、今回の改正では「育児と仕事」、「介護と仕事」が両立しやすくなるように改善されています。

近年は少子化、人口減少、高齢化、など労働力の減少も大きな社会問題になっています。家庭内に子供がいる豊かな生活を送るといった願いも、実現が難しい状況です。

育児介護休業法の改正をし、ライフステージに合わせた多様な働き方の選択が可能な社会を目指します。

人々の希望の現実、活力の維持につながると厚生労働省では考えているようです。(厚生労働省 育児・介護休業法のあらましより)

育児介護休業法改正の流れ

育児介護休業法改正による育児休暇変更のスケジュールです。3回の段階に分けて改正されます。

  • 2022年4月施行・・・・・制度の個別周知・意向確認義務、雇用環境整備義務、有期雇用労働者の取得条件緩和
  • 2022年10月施行・・・・出生時育児休業(産後パパ有給)制度の創設、有給休業の分割取得
  • 2023年4月施行・・・・・育児休業取得率の公表
  • 労働者にとって重要となるポイントは、2022年10月から施行の出生時育児休業(産後パパ有給)制度の創設と有給休業の分割取得です。下記で分かりやすく解説します。

 

分かりやすく解説「産後パパ育休(出生時育児休業)の創設」と「育児休業の分割」

♦出生時育児休業(産後パパ有給)とは・・・出産する女性以外の男性・養子を迎える女性が対象です。従来の育休とは別に2022年10月から施行された新しい制度です。

  • 子の出生後8週間以内に、4週間(28日)まで取得できる。
  • 正規・非正規・パート・アルバイトなど雇用対象を問わない。
  • 4週間を連続でも、2回まで分割でも取得可能。(例・産後すぐに3週間取得し、少し間をあけて1週間の取得など都合に合わせて取得できる)
  • 申出期間は原則、休業の2週間前まで。(2回に分けて取得する際もこのときに申出すること。後から申し出は不可)
  • 出生日が出産予定日より早い場合・・・・出産予定日から8週間後にあたる日の翌日までの期間と、出生日から出産予定日の前日までの期間を加えた日数が取得可能です。出生時育児休業(産後パパ有給)開始日の繰り上げ変更手続きは基本的に休業開始日の1週間前までになります。しかし、出産予定日を断定することは難しいので、変更の申し出が遅れることも想定できます。予定日より早くに出産を迎えた場合は、申出があった日から起算して1週間の日までの間を、事業主が出生時育児休業(産後パパ有給)の指定にできます。
  • 出生日が出産予定日より遅い場合・・・・出生時育児休業(産後パパ有給)の開始日は、出産予定日になります。出生日から数えて8週間後にあたる日の翌日までの期間と、出産予定日から出生日の前日までの期間を加えた日数が取得可能です。日数の繰り下げも、出生日が出産予定日より早い場合同様に、産後すぐに会社と相談し、手続きが必要になります。

 育児休業の分割が可能・・・育児休業も2022年10月から内容が改正されました。これまでは、育児休業を取得後、復職すると再び育児休業には戻れませんでした。改正後は、男女ともにそれぞれ2回に分割して取得ができます。連続して育児休業を取得したかったが、やむを得ず一定期間だけ復職する場合など、それぞれの都合に合わせた取得が可能になります。

  • 原則1歳までの育児休業取得が可能(保育所の待機児童になり自宅保育になった場合などに限り、最長2歳まで延長が可能)
  • 申請期間は原則として休業1カ月前までになり、雇用主に申し出る。
  • 分割する際は、取得するそれぞれの日から1カ月前までに申し出る(申し出が遅れた場合は雇用主が休業開始日を指定できます。しかし、雇用主も申し出があった翌日から1カ月の間のみの指定になります)
  • 育休延長開始日を自由に選択できる(1歳と1歳6カ月時点に、育休延長開始日が限定されていましたが改正されました。再延長の手続きは、開始日から2週間前までに申し出をします。1歳6カ月と2歳までの2回必要です。1回目の延長期間中に復職後、2回目の再延長の期間に再度、育児休業に戻ることができます)

 

企業での男性の育児休業の取得率は、1割程度と言われています。仕事を休むことへの抵抗感や、社内の雰囲気などの問題があるようです。社会背景もふまえ、共働きの男女に柔軟な枠組みとなった改正された育児休業。産後の女性のサポートを手厚いものとし、男女が一緒に生まれたばかりの子のお世話ができる様になっています。子供がいる家族が豊かな暮らしにつながり、それぞれにあったワークバランスになるようです。育児と仕事の両立も目指せそうですね。

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